交通事故の被害に遭い病院でケガの治療を行う際、通院中にもかかわらず保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。本コラムでは治療費の打ち切りにあいそうなときの適切な対応方法について、岸和田オフィスの弁護士が解説します。 むち打ちは、交通事故(特に追突事故)に遭った際に最も発症しやすい負傷で、頸椎捻挫、頸部捻挫、頸椎挫傷、外傷性頸部症候群とも言われます。 交通事故の衝撃で首が鞭のようにしなり、神経症状を伴って、首や肩の痛み、しびれの他、頭痛やめまいなどが起こります。 むち打ちの完治までの期間も一概には言えず、一般的には3ヶ月で完治することが多いですが、重症の場合は半年〜1年の治療を要することもあります。 一方で、むち打ちは外から見て症状が分かりにくい(自覚症状しかない場合が多 … 1.-(1) 交通事故の直後に病院へ. 交通事故での怪我を治療中、相手の保険会社から治療費の負担を打ち切られたとします。それでも、直ちに治療をやめる必要はありません。事故と因果関係のある治療行為であれば、打ち切り後の治療費も補償請求が可能だからです。不用意に治療をやめた場合、慰謝料額にも影響します。 交通事故で「全治2週間」と診断されても慰謝料請求は可能です。また、当初全治2週間という診断でも実際には2週間では治療が終了しないケースも多々あり、その場合には慰謝料も相当大きな金額になる可能性があります。また、軽微な怪我と思って物損事故とし 治療期間中の通院頻度. 交通事故の治療期間 交通事故の治療期間は症状が全く無くなるまでではありません。損害損害賠償上で相当と認められる期間が交通事故と因果関係のある治療費、つまり加害者が賠償すべき治療費となります。例え症状が残存していたとしても […] 交通事故による怪我の治療に対する慰謝料を「入通院慰謝料」といいます。入院期間が基準とはなりますが、通院日数も考慮して金額が決定されます。 交通事故の慰謝料を含む損害賠償額には、通院日数が … 交通事故被害で一番多い怪我は「むち打ち」といわれています。むち打ちは、事故直後すぐに痛みが発生することもありますが、2~3日経ってから症状が現れることもあり、ひどいケースでは治療が長期に渡り、後遺障害として残ってしまうこともあります。 交通事故で「打撲」 交通事故で「むちうち」 交通事故で「骨折」 治療期間がdmk136の目安を超えてくると、保険会社は治療費の打ち切りを打診してきます。つづいては、治療費の打ち切りについて詳しく解説しています。 交通事故によるケガの治療は、症状の程度によって個人差はあるものの、一般的な通院期間の基準があります。 具体的には、むちうち3ヶ月・打撲1ヶ月・骨折6ヶ月程度が目安となり … 交通事故で受傷し、通院・治療をする際の「漫然治療」とは、次のようなことを指します。 ・ビタミン系の薬をもらい続ける ・湿布薬をもらい続ける ・頚椎カラーを長期間装着したまま(医師が指摘しないケースもあります) ・リハビリはマッサージばかり 交通事故において最も多い怪我である「むちうち」について、具体的な症状と、むちうちになった場合に支払われる保険金について説明していきます。治療費打ち切りや後遺障害等級認定について等、細かくご説明します。 また、治療状況やその他様々な事情から、保険会社側の半年の段階の症状固定の打診に対して交渉した結果、約1年に近い治療期間を認められたこともあります。, 医師の意見があり、それを的確に使い保険会社に交渉することで、延長できる可能性はあるのです。, また、もし交渉が功を奏さなかった場合であっても、自己負担の治療費の金額を低く抑えるために、健康保険(業務災害、通勤災害の場合は労災保険)などの適用を受けて、治療を継続する等の対応をすることもできます(一度は自費になりますが、必要な治療費であれば後から保険会社に請求も可能です)。, なお、症状固定となった後にも症状が残っている場合には、後遺障害認定を受けることで、その後の補償を受けられる可能性があります。 打撲や打ち身、捻挫の違いについて詳しくご紹介しています。それぞれの応急処置の仕方や、病院は何かに行くべきなのか、治療期間はどれほどかかるのかなどを比較しています。万が一、怪我をした場合はぜひ参考にして下さいね。 交通事故で打撲のけがを負ってしまった場合「打撲は、交通事故のけがの中では軽い方だから、治療費や慰謝料の請求はあきらめないといけないのだろうか?」と考える方もいるかもしれません。, ただし、正当な賠償金を得るためには、いくつかの注意点があります。この記事では、打撲の治療や慰謝料について、詳しく解説していきます。, 打撲は,交通事故で負う怪我の中では、軽い傷害に分類されてしまうものです。そのため、交通事故で打撲のみと診断されたときには、治療をせずに放置してしまうケースが少なくありません。, また、相手方の保険会社から、軽微な怪我であるとして、物損事故扱いにして欲しいといった話や、治療費の支払いを早期に打ち切るなどといった話がされることが多々あります。, しかし、打撲と診断された場合にも、継続的に治療を行っていたのであれば、慰謝料を請求することはできます。また、打撲の治療費についても、治療の必要があるのであれば、相手方に負担させることができます。, 先述の通り、打撲と診断されるような比較的軽微な交通事故の場合には、相手方や警察から物損事故としての処理をすすめられる場合もあります。, そして、その提案に応じてしまうと、実際にはけが人のいる人身事故であるにもかかわらず、けが人がいない事故として扱われてしまうのです。, 物損事故と扱われることになれば、加害者の刑事責任の問題がなくなったり、警察が実況見分調書を作成する必要がなくなったりするなど、加害者や警察にとってはメリットがあるのですが、被害者にとっては、いいことはありません。, むしろ、実況見分調書が作られないことで、事故時の状況を詳細に記録に残すことが出来なくなり、後から過失割合について争いになった場合などに、事故状況を立証するための証拠となる物が用意できないなどの問題が生じることがあります。, ですから、打撲のみと診断されるような交通事故の場合であっても、人身事故として処理をしてもらうように注意しましょう。, 通院慰謝料とは、交通事故で負った怪我の治療のために通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。打撲という怪我を負って、治療のために通院した場合には、これを請求することができます。 交通事故で受傷すると、最初の病院では「全治 間」という診断書が作成されることがあります。これを警察に提出して人身事故とします。いわゆる、警察用診断書とよばれるもので、これには加r\ならず、全治機関が記載されています。 ある日突然、交通事故の被害に…。 ケガを負い、病院に通院することになってしまった。 通院期間は3ヶ月であったり6ヶ月であったり、様々ですよね。 その間の通勤回数も人によって異なるハズです。 では、 そもそも、通院した場合、慰謝料はもらえるのだろうか? (むち打ちの後遺障害が認められるには、少なくとも6ヶ月以上の治療が必要とされています。), 治療費打ち切りの打診を受けたその段階ですべき一番重要なことは、「医師の意見を確認する」ということです。 「症状固定」とは、「現在の状態で治療を継続しても、症状に大幅な改善が見込めない状態」というもので、法的な側面では「治療の必要性の有無の問題」と直結します。, 具体的に言うと、保険会社が治療の打ち切り=症状固定を主張してくるというのは、「医学的に治療を継続しても、症状に大幅な改善が見込めない状態なのであるから、治療の必要性が無いでしょう」という文脈なのです。, 保険会社は、この治療の打ち切りを判断するのに際し、毎月の診断書を見たうえで、医師に医療照会を行うことが多いです。 「保険会社からこういわれているが、医師としてはどうか」ということを、担当医に確認しましょう。, 保険会社は、実務上治療費の打ち切りを決める権限はありますが、その前提条件である「症状固定かどうか」を決める最終的な権限はありません。 交通事故による捻挫・打撲などで接骨院や整骨院へ通院するときは、施術部位の増加、施術期間の長期化、施術費の高額化で、濃厚・過剰・高額施術と見なされトラブルになることがあります。 交通事故に遭うと、むちうちや打撲、骨折などによって痛みが生じます。その痛みはいつまで続くのか?痛みが後から発生したとき、どう対処すればいいのか?具体的な治療法や治療期間は?交通事故の痛みでお困りの方へ向けて、有益な情報を解説していきます! 交通事故による慰謝料のぼったくりとは? 「交通事故によって、慰謝料をぼったくろうとする被害者がいます。」 事故後、自動車保険会社と示談交渉をしていると、示談担当者からそのような言葉を聞かされることがあります。 交通事故治療はどれくらいの通院期間(日数)なら通える?通院ペースは毎日がいいって本当?まだ痛いのに保険会社に治療の打ち切りをされたらどうすればいいのか!入院、通院の慰謝料の計算方法について解説しています。 事故に遭ってその「むち打ち」の治療をしていると、治療開始から3ヶ月〜6ヶ月あたりを基準に、任意保険会社から治療費の打ち切りの打診をされることが多いです。, 被害者側としたら、「怪我が治っていないのに、治療費の支払いをしなくなるなんて不誠実だ」とお怒りになるのも当然でしょう。, では、なぜ保険会社は3ヶ月〜6ヶ月でむち打ちの治療費の打ち切りを打診してくるのでしょうか。 交通事故に遭うと、むちうちや打撲、骨折などによって痛みが生じます。その痛みはいつまで続くのか?痛みが後から発生したとき、どう対処すればいいのか?具体的な治療法や治療期間は?交通事故の痛みでお困りの方へ向けて、有益な情報を解説していきます! 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-22-5 ノーブルクロスⅠ3階, 【越谷支店】〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-22-5 ノーブルクロスⅠ3階. 交通事故にあい、軽傷の打撲の怪我を負った場合でも、慰謝料を請求することができるそうです。慰謝料は、打撲の治療のために要した期間によって、相場が決まっているようです。 打撲の程度や部位にもよるけど、軽症の打撲程度であれば、入院まですることは珍しく、多くても通院3~6か月程度で治療が終了することが多いのだそう。 下の表にあるように、被害者が本人だけで保険会社と交渉した場合には、任意保険基準という低い基準の慰謝料しか払ってもらえないですが、打撲の入通院慰謝料の相場 … 【交通事故】交通事故による怪我の治療には健康保険を利用した方がトク → 【交通事故】頸椎捻挫(むち打ち症状)の治療期間について 投稿日: 2011年2月18日 作成者: つくば総合法律事務所 交通事故で打撲をした場合の慰謝料は、通院期間を基礎に計算されるのが原則です。もっとも、同じ通院期間でも、3つある基準のどれを用いて計算するかで、具体的な金額には大きな違いがあります。打撲であっても、積極的に弁護士に相談することをおすすめします。 交通事故の被害に遭い病院でケガの治療を行う際、通院中にもかかわらず保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。本コラムでは治療費の打ち切りにあいそうなときの適切な対応方法について、岸和田オフィスの弁護士が解説します。 交通事故の治療期間 交通事故の治療期間は症状が全く無くなるまでではありません。損害損害賠償上で相当と認められる期間が交通事故と因果関係のある治療費、つまり加害者が賠償すべき治療費となります。例え症状が残存していたとしても […] この段階で、ご依頼者の方に必ずご確認することは、「医師が何と言っているか、取り急ぎ診察を受けてください」ということです。, もちろん、医学的な判断によりますが、患者思いの医師であれば「いついつまでは治療を続けたほうがいい」と仰っていただけることも多いようです。 通院慰謝料は、通院に対する慰謝料ですので、基本的に、通院の期間によって金額が増減します。, 実は、交通事故によって怪我をした場合の慰謝料の基準は、①自賠責保険基準、②任意保険の基準、③弁護士(裁判)基準という、3つがあります。, 自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づく保険であり、交通事故の被害者保護を目的とし、被害者に対して最低限度の補償をするための制度です。そのため、自賠責保険で定められている慰謝料の基準は最低限度の低額なものとなっています。, 任意保険は、自賠責でまかないきれない損害をカバーするために任意に加入する保険です。任意保険基準とは、任意保険会社が、被害者に対して提示する示談金を算定する際に用いるといわれている基準です。, 任意保険会社から提示される金額は、自賠責保険の基準は上回るものの後述の裁判基準よりは低くなります。また、保険会社や担当者によっては、初めの段階では、任意保険会社の基準よりもさらに少ない金額を提示するということもあります。, 弁護士(裁判)基準は、弁護士が相手方保険会社と交渉をする際に目安にする慰謝料の基準をいいます。裁判になった場合に裁判所が目安にする基準でもあり、任意保険が提示する金額よりもかなり高額となっています。, 弁護士に依頼することなく一般の被害者自身が交渉にのぞんだ場合、被害者が裁判基準の存在を伝えても、相手方保険会社が弁護士(裁判)基準での示談に応じてくれるケースはほとんどありません。, 交通事故で打撲と診断された場合、治療を継続しても症状が残ってしまった場合には、後遺障害等級の該当性が問題となります。後遺障害等級が認定されると、後遺障害に対する慰謝料も請求することができます。, 打撲の場合には、治療期間が長期化しにくく、後遺症となるような症状も残りにくいので、後遺障害等級が認定されるケースは多くはありません。, しかし、一貫した症状があり、医学的に説明可能なものであれば後遺障害等級が認定される可能性はあります。, 打撲の場合に認定され得る後遺障害等級は、14級です。後遺障害等級14級に認定された場合には、後遺障害慰謝料として110万円(自賠責基準では75万円)が支払われます。, また、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害が残ったことによる収入の減少(逸失利益)についても、相手方に請求することができます。, 逸失利益は、基本的には、事故前年の収入×5%×3~5年のライプニッツ係数で計算し、算出することになります。ライプニッツ係数とは、分割して得るべき金額を一括で受け取ることによって得をする利息を控除するための係数です。, 交通事故で打撲と診断されるような怪我を負った場合、重い怪我ではないので、日々の生活が忙しいことなどから、痛みを我慢してしまい、通院をすぐにやめてしまったり、通院頻度が少なくなってしまったりする人も多いです。, しかし、上で見たように、通院慰謝料の相場は、主に、通院期間と頻度によって決まります。つまり、基本的には、多く通院した方が、多くの慰謝料を請求できるのです。, また、通院期間が長くても、通院頻度が少なければ、通院実日数の3倍程度を通院期間として算定されてしまうこともあります。, ですから、打撲のようなそれほど重くないけがであっても、痛みなどの症状があるのであれば、できるだけ定期的に通院するようにしましょう。, 打撲の場合、相手方の保険会社から、軽微な怪我であるとして早い段階で治療費の打ち切りを告げられる場合もあります。通院開始時には、保険会社が直接医療機関に治療費を支払ってくれる場合が多いのですが、その対応をやめるという通告です。, 保険会社は、自らが支払う示談金の金額をできるだけ低額におさえたいので、早めに治療の必要がないとして治療費を打ち切ってしまうことがあるのです。, しかし、この場合に、保険会社の求めに応じてすぐに治療をやめてしまうのは得策ではありません。 交通事故の腰椎捻挫 打撲の治療期間; 公開日: 2015年11月13日 . 交通事故で怪我を負った場合、治療に時間がかかり、通常の日常生活が送れないこともしばしばあります。加害者である相手方には、正当な金額の慰謝料を支払って欲しいでしょう。今回は、交通事故の被害者が受け取れる「慰謝料」について解説します。 むちうちは、交通事故のご相談として非常に多い症状です。むちうちは首から後頭部の痛みが特徴的であるほか、集中力不足やめまい、頭痛などの原因にもなります。 交通事故の腰椎捻挫 打撲の治療期間 2015年11月13日. 打撲は、外部から身体に強い衝撃が加わることで起こるケガで、「打ち身」とも呼ばれています。 痣(あざ)などができることはありますが、傷口を伴わないことが特徴です。 ほとんど外傷がないからといって、自己判断で通院をやめてはいけません。 交通事故の衝撃で首が鞭のようにしなり、神経症状を伴って、首や肩の痛み、しびれの他、頭痛やめまいなどが起こります。, むち打ちの完治までの期間も一概には言えず、一般的には3ヶ月で完治することが多いですが、重症の場合は半年〜1年の治療を要することもあります。, 一方で、むち打ちは外から見て症状が分かりにくい(自覚症状しかない場合が多い)ので、どのくらい痛むのか、軽症なのか重症なのかが分かりにくい怪我です。, したがって、保険会社としては、次のように治療費の打切りをしやすい環境にあると言えます。, 例えば、腫れが目に見える打撲や、レントゲンで受傷を確認できる骨折は、外から見て完治したかどうかが分かりやすいでしょう。, しかし、むち打ちは上記の通り、「他覚症状がなく、症状の具合が外部から分かりづらい」「完治までの期間は個人差によるものが大きい」という特徴があります。, このため保険会社は、むち打ちの一般的な治療期間の目安とされている「3ヶ月」を目処に、被害者に対して治療の打ち切りを打診してくることが多いです。, 治療費の打ち切りで知っておくべきことは、「症状固定」という概念です。 打撲や打ち身、捻挫の違いについて詳しくご紹介しています。それぞれの応急処置の仕方や、病院は何かに行くべきなのか、治療期間はどれほどかかるのかなどを比較しています。万が一、怪我をした場合はぜひ参考にして下さいね。 むち打ちの場合、治療期間は早ければ3ヶ月程度ですが、場合によっては6ヶ月程度かかることもあります。 (3)その他の症状の場合の治療期間はどれくらい? 泉総合法律事務所でも、よく「先週、●●病院の先生とお会いしましたが、その内容から判断するに、そろそろ治療の効果が上がらなくなってきているようですね」等の連絡を受けることがあります。, 保険会社は、担当医に会って、「症状固定時期がいつ頃になるのだろうか」という点についての材料を集め、それに基づいて、「症状固定となり治療の必要性がないのであれば、怪我と治療の因果関係がないので、これ以上治療費等・傷害部分に関する賠償を支払いません」と主張してくるのです。, むち打ちの症状の重さ、つらさは、受傷した本人しか分かりません。 1.-(1) 交通事故の直後に病院へ. 交通事故で怪我を負った場合、治療に時間がかかり、通常の日常生活が送れないこともしばしばあります。加害者である相手方には、正当な金額の慰謝料を支払って欲しいでしょう。今回は、交通事故の被害者が受け取れる「慰謝料」について解説します。 交通事故で受けた怪我を治療する場合は、風邪や病気になって病院にかかるのとは事情が変わってきます。交通事故による治療費や入院費は交通事故を起こした相手が負担するこ…(2020年2月19日 … 交通事故で受けた怪我を治療する場合は、風邪や病気になって病院にかかるのとは事情が変わってきます。交通事故による治療費や入院費は交通事故を起こした相手が負担するこ…(2020年2月19日 … 【交通事故】交通事故による怪我の治療には健康保険を利用した方がトク → 【交通事故】頸椎捻挫(むち打ち症状)の治療期間について 投稿日: 2011年2月18日 作成者: つくば総合法律事務所 保険会社は何ら医学的な資格は有しておらず、単に打撲という診断名をもって、軽微な傷害であり治療費を支払う必要はないと決めつけてきます。, しかし、痛みがあるのであれば、医師に診察してもらい、医師の判断を仰いだうえで治療の継続を検討するべきです。, また、先ほど説明したように、慰謝料の金額は、通院期間に応じて変わってきますので、早い段階で通院をやめてしまうと、正当な賠償金を受け取ることができなくなってしまうこともあります。, ですから、保険会社が治療費を打ち切ってしまった場合にも、治療の必要性がある限り、自らの健康保険などを使用して、通院を継続するようにしましょう。, 治療が終わったタイミングで、自己負担した治療費の金額と治療期間に応じた慰謝料を、相手方に請求することができます。, このように、交通事故で打撲と診断された場合でも、慰謝料が請求できることはあります。ですから、打撲だからといって軽く考えることはせず、病院にきちんと通院をするとともに、弁護士に相談をしましょう。, 早めに弁護士に相談して、通院の仕方のポイントや、治療費の打ち切りに対する対応などについてのアドバイスを受けることが、正当な損賠請求金を得るための助けとなります。, また、弁護士に依頼することで、弁護士基準による示談ができ、賠償金が大きくアップすることが期待できます。, なお、非常に軽い怪我で損害が小さい場合であっても、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼することができますので、費用倒れになる心配がありません。どうぞ安心して、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。, [越谷支店] 交通事故で負傷した場合、 治療費や休業損害 などに加えて、胸部打撲を治すために入院、通院した期間に応じた 入通院慰謝料など の損害賠償を加害者側に請求することができます。 交通事故で最もよくある症状が「むち打ち」です。 交通事故の慰謝料について質問です。 6/1~7/14まで約1月半の間が治療期間ですが、 実質病院には7回。 保険会社から提示されたのは 5200×7×2=72800 確かに病院には7回、これは平日は通えず土曜日だけで 日曜日は病院が休みのためですが、ここで質問です。 この記事では、交通事故による骨折の種類と主な症状、治療期間の目安、後遺障害と入通院慰謝料の相場、保険会社対応の注意点について解説しています。交通事故で骨折してしまったのだが、治療期間の目安や慰謝料の相場を知りたいという方は、ぜひ参考にしてください。 むち打ち症の治療は、まず診断書を書ける病院の整形外科を受診すること。そして状況に応じて整骨院・接骨院での治療に切り替えることを検討する。治療が長引く場合には後遺障害診断書も必要となるので、整形外科との関係性を良好に保っておくことが大切です。 この結果、例えば治療が4〜5ヶ月目であれば、半年程度(+1〜2ヶ月)まで伸ばせるということも多いです。, また、情報が詳細であれば詳細であるほど、保険会社側も治療期間を延ばすような認定をしてくる可能性が高いです。, 泉総合法律事務所で経験したこととして、治療期間を2ヶ月延長できたことにより、半年を大きく超えることが出来たという例があります。 症状固定でないということを基に、冷静に交渉していけば、状況が変化する可能性があります。, 泉総合法律事務所においても、やはり症状固定・打ち切りの問題は避けて通れません。 交通事故で受傷し、通院・治療をする際の「漫然治療」とは、次のようなことを指します。 ・ビタミン系の薬をもらい続ける ・湿布薬をもらい続ける ・頚椎カラーを長期間装着したまま(医師が指摘しないケースもあります) ・リハビリはマッサージばかり むち打ちで通院期間3ヶ月、実通院日数30日の慰謝料 むち打ちで3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、およそ 37万8000円 です。 むち打ちで通院期間6ヶ月、実通院日数50日の慰謝料 6ヶ月(半年)通院した場合の入通院慰謝料は、およそ 64万3000円 です。 交通事故によるむちうち治療の流れ . 先述の通り、打撲と診断されるような比較的軽微な交通事故の場合には、相手方や警察から物損事故としての処理をすすめられる場合もあります。 そして、その提案に応じてしまうと、実際にはけが人のいる人身事故であるにもかかわらず、けが人がいない事故として扱われてしまうのです。 物損事故と … 交通事故で打撲の怪我を負った場合、慰謝料の相場は「打撲の治療期間」で決まってきます。打撲等の軽傷のケースでも、交通事故を原因として負った怪我なのであれば、その怪我の治療で受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。 交通事故による打撲、捻挫、打ち身も、治療費や入通院慰謝料が請求できます。 打撲の治療は、症状によって通院期間が異なりますが、数ヶ月かかることもあるようです。 ただし、保険会社は1ヶ月程度で治療の終了を迫ってくることがあります。 交通事故で受傷すると、最初の病院では「全治 間」という診断書が作成されることがあります。これを警察に提出して人身事故とします。いわゆる、警察用診断書とよばれるもので、これには加r\ならず、全治機関が記載されています。 交通事故で打撲や骨折した場合、当初はきちんと通院しても途中で病院に行かなくなってしまう方がおられます。 しかし 入通院慰謝料は「治療期間(日数)」に応じて計算されるので、治療途中で通院を辞めてしまったら慰謝料が減らされてしまいます。 むちうちは、交通事故のご相談として非常に多い症状です。むちうちは首から後頭部の痛みが特徴的であるほか、集中力不足やめまい、頭痛などの原因にもなります。 交通事故によるむちうち治療の流れ . 詳しくは、以下のコラムをご覧ください。, 痛み等の症状を抱えた中で、保険会社の冷たい打ち切り宣告に対し、冷静にもれなく対応していくというのはかなり大変なことです。, また、症状固定の判断には法的な問題も絡むことから、打ち切りの打診についてお困りの場合は、交通事故事件の実績が豊富な弁護士事務所へお早めにご相談されることをおすすめします。, もちろん、治療期間の延長が必ずしも認められるわけではありませんが、弁護士がいれば、後の示談交渉の際に改めて、適正な治療期間の認定を得るべく、相手方保険会社と交渉することも可能です。, 柏市、松戸市、我孫子市、流山市、野田市、常磐線・野田線沿線にお住まい、お勤めの方が相談しやすい泉総合法律事務所柏支店は、交通事故案件につきましても多数ご相談を受け、解決しております。, 保険会社との交渉はもちろん、交通事故に遭ってお困りの方、むち打ちの症状で苦しんでいるという方は、是非一度無料相談をご利用ください。, [柏支店] 交通事故の被害に遭ったからといって、必ずしも大ケガをするわけではありません。打撲(打ち身)や擦り傷といった軽症で済む場合もあります。とはいえ交通事故に遭うと大変な恐怖を感じますし、軽傷でも慰謝料がもらえるのかどうかは気になりますよね。 〒277-0023 千葉県柏市中央1-1-1 ちばぎん柏ビル5階, (むち打ちの後遺障害が認められるには、少なくとも6ヶ月以上の治療が必要とされています。), また、この段階で一所懸命に通院していると、仮に症状が残ったとしても、後々残る症状の程度が軽くなることも多いです。, したがって、少しでも長く通院し、症状を軽くするためにも、この症状固定の打診をされた段階については、注意深く、冷静に対応していくことが大切なのです。.

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