無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン 国土交通省 航空局 近年、遠隔操作や自動操縦により飛行し写真撮影等を行うことができる無人航空機 が開発され、趣味やビジネスを目的とした利用者が急増しています。 まず最初に知っておきたいのが、ドローンの夜間飛行そのものです。 「ドローンって夜に飛ばしたらどうなるの?私有地で飛ばしたら大丈夫でしょ?人口集中地区以外でも大丈夫でしょ?」と思いがちですが、答えはNO(違法)です。 どんな場所でも、ドローンは夜間に飛行させてはいけないと航空法で定められています。 ドローンが飛行できるのは・・・ ということなので、太陽が沈んでいる時が夜間になります。つまり、日没 … ドローンの規制を正しく理解して安全に飛行させる知識を身につけよう|ドローンスクールゴーは、新たなビジネスとして注目されているドローンの操縦士として、活躍するための第一歩を応援します。日本全国のスクール情報を掲載し、エリアやコースを選んでスクールが探せます。 私有地夜間飛行 2020-07-01 14:16:52 学校での夜間飛行を行いたいのですが、学校からの飛行許可が出た場合、国土交通省又は大阪航空局へ申請を出す必要はありますか? 2017年より開始したドローン事業では、三次元測量のほか、赤外線カメラを活用したソーラーパネルの点検サービスや、動植物の調査、遭難者探索(夜間飛行含む)などのサービスを取り扱っております。メガソーラーの発電量維持、壁の水漏れ調査などぜひご相談ください。 ドローン飛行許可が必要な例(8)夜間飛行 夜間にドローンを飛ばすには国土交通省の許可が必要になります。 それ以外に上記で説明してきた、私有地の所有者からの許可など一緒に許可を取る必要あるので注 … 人口集中地区飛行・夜間飛行・目視外飛行・人や物件から30m以内の飛行 その他、150m以上の飛行・水平表面内飛行・イベントの飛行実績あ 私有地でのドローンの飛行に関しては、法律に基づいて行政機関に申請しなければならないわけではありません。 現在の日本の法律では、200g以上のドローンを無人航空機と呼び法律の規制の対象になるドローンとしています。 200g未満のドローンでもどこでも飛ばしていいわけではありませんが、無人航空機の法律の対象にはなりません。 200g未満のドローンの規制に関しては下の記事で詳しく紹介していますのでご確認ください↓ 【200g以下のホビードローンにも適用される法規制とは?】知らなかったじゃ済まされない! ドローンの運用方法について何か疑問点などある場合は、お気軽にご相談ください。 参照:では街中での飛行はできないの? 街中での飛行は私有地だらけで、しかも他人の土地だらけです。では「街中でのドローン空撮」は現実的に難しいのでしょうか? 私有地の上空 (私有地全般・鉄道、線路・神社仏閣、観光地など) 民法(第二百七条) 条例による飛行禁止空域 (各都道府県や市町村が条例によりドローンの飛行を禁止しているエリア) 各都道府県、市 … 日本全国、どんな場所でも、無人航空機(ドローン)に関わる航空法は適用されています。 その航空法というので、ドローンの規制対象になっているのが・・・ 1. 工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等, 例えば、自宅の庭でドローンを飛行させようとしたとしても、目に見える範囲(30m以内)に、電線や電柱がある場合には、そこではドローン飛行禁止になります。, つまり、「物に当たって墜落したら危険でしょ。他人の物件に危害を加えちゃダメでしょ。だからドローン飛行させたら違反だよ」というわけです。, 確かに、ドローンを狭い空間で飛行させようとするには、それなりの技術が必要です。また安全管理の知識も必要です。, これは操縦経験のある上級者であっても制御不能に陥り、過去にドローンが墜落する事故は多々起きています。, 第三者に怪我を負わせてしまう事故も、過去に起きています。まったく関係のない人に危険に晒すのは、やはり法律で規制しなければなりません。, これは日本だけではなく、世界中でもドローンの規制は入っているため、決して日本が特殊な環境ではありません。, 私有地だとしてもドローンは空をとぶわけです。アクシデントで私有地外に飛んでいってしまう可能性はゼロではありません。, もし東京ドームほどの私有地を持っていて、人口集中地区ではない自宅なら庭先で飛行するのは問題ありません。, しかし、一般的な日本家屋が多く、電線や電柱が地上に溢れている日本国内。なかなか自分の土地で飛行するというのは厳しいものがあります。, 現実的なところで考えると、知り合いに畑を所有している方がいて、その所有者の許可をもらって、畑の上空を飛行するのは、安全であり、法律的にもクリアできます。, ただし、今回、航空法の中でピックアップした2つ以外にも、ドローン飛行禁止エリアや飛行禁止方法が存在します。, 人口集中地区でなくて、30m以上の飛行だとしても、「夜間飛行」「目視外飛行」など多数ありますので、航空法違反にならないよう知識を入れなければなりません。, 同様に、この記事では、自分の土地(私有地)について説明をしてきましたが、第三者の土地でドローンを飛行することは、もちろん、航空法や他条例・民法にも違反します。, いつの間にか航空法違反で「書類送検になった!」とならないように気をつけなければならないです。, しかし、車の運転免許のように、ドローンは免許制ではありませんし、資格制度でもありません。誰でもルールを守れば飛行させられる、という訳です。, 世界的に見ても、これでも規制はややゆるい方です。このルールをキチンと守りつつ、安全を第一にしてドローン飛行させるようにする。, 広告やテレビ・企業PV・MV・イベントなどのPR分野専門にドローン撮影をおこなう。元クリエイターならではの「気持ちいい映像」を大切にしています。, 国土交通省より日本全国の人口集中地区・30m以内・目視外・夜間の飛行許可を取得済み, ・東空運第73号、 東空検第10号
ドローンを利用するにあたって、法律面での疑問や不安を抱えている方も少なくはないのではないでしょうか。 「DroneAgent」に対して寄せられる質問の中で、「私有地の上空であればドローンを自由に飛ばして良いのか」というものがありました。本記事ではこの質問に対して、主要なドローン関連法を基に回答していきます。, DJIインストラクターを中心としたDroneAgentのスタッフが記事を執筆している、FLIGHTS編集部のアカウントです。, ドローンを利用するにあたって、法律面での疑問や不安を抱えている方も少なくはないのではないでしょうか。, 実際に、改正航空法や電波法、個人情報保護法などドローンを運用するうえで様々な法律上の制約が存在します。, そして近年では、月に1回程度の割合で、こうした法律上の問題により刑事・民事・行政法上の責任を操縦者が問われるといったケースが発生しています。, 「DroneAgent」に対して寄せられる質問の中で、「私有地の上空であればドローンを自由に飛ばして良いのか」というものがありました。そこで、本記事ではこの質問に対して、主要なドローン関連法を基に回答していきます。, 改正航空法によって規制されている以下の場所では、たとえ私有地であったとしても飛行させることができません。例外的に、国土交通省に許可申請を行い、認められた場合は飛行可能です。, また同様に、以下飛行方法の場合は、国土交通省からの承認なくして飛行させることができません。, このように、たとえ私有地上空であってもこれらに違反した場合はその責任を問われます。, また、たとえ前述した許可・承認申請を得ていた場合でも、私有地が第三者のものであった場合は、第三者の承諾なくして飛行させることができません。, 民法207条によると、私有地の権利は地下や上空にも及ぶとされています。そしてドローンが航空法に認められて飛行する高度・空域は、土地の所有者がその利用の可否を決めることができると解釈されています。, そのため、承諾なしに無人航空機を第三者の私有地に侵入させることは違法行為になるといえます。また、これによって発生した損害は、民法709条による不法行為に基づく損害賠償の対象となります。, 参考記事:[ドローン法を解説Vol7]ドローン空撮ってプライバシー侵害に当たるの??, いかがでしたでしょうか。たとえ私有地であったとしても、飛行方法によっては刑事・民事・行政法上の責任を問われる可能性があります。, ドローンを操縦する際は、法的リスクに気を付け、安全な運用を心がけることが大切であると言われています。ドローンの運用方法について何か疑問点などある場合は、お気軽にご相談ください。, 街中での飛行は私有地だらけで、しかも他人の土地だらけです。では「街中でのドローン空撮」は現実的に難しいのでしょうか?, 結論から言うと、難しく調整が必要ですが可能です。DroneAgentでも市の許可を得て公園からの飛行を試みたり、空き地の管理会社に問い合わせ許可を得ることで、発着地点を確保しています。, またドローンは良くも悪くも目立ってしまうもので、きちんと許可をとった飛行でも、近隣住民から通報されてしまうこともよくあります。そうした万一のケースに備えて、近隣の警察/消防に事前連絡をしておくことをDroneAgentでは義務化しています。, ドローン操縦士派遣、ドローン導入事業、メディアなどドローンサービスに関連する事業を展開。, ドローン空撮特化のカメラマン派遣。年間500発以上の空撮事例を誇り、DJI公認インストラクター、米国FAA操縦士が、全国にTV/CM/PR空撮・360°VR空撮を提供, 空撮・測量・点検といったドローン利活用の実務、最新機体、規制状況、業界ニュースを分かりやすく解説。. 京都の株式会社ITPの子会社としてドローン撮影・空撮によりコンテンツ制作を実施。日本全国の学校・企業・病院・社寺、海外でのドローン撮影、世界遺産のドローン撮影・空撮実績があり、クリエイターのワンアクセントとして表現の幅を広げ、Webやプロモーションに活用頂けます。 人口集中地区での飛行 2. 私有地の上空で飛ばす場合も所有者・管理者への確認は必要だ。 ・公道上でのドローン飛行は注意が必要 「道路交通法」では公道上でのドローンの飛行を原則禁止していない。 ドローンは航空法によって法的な制限があって、何がOKなのかが理解しにくいものです。, 航空法があるけれど、自分自身が持っている私有地なら「だって、俺の土地だから大丈夫でしょ!」と思うのも普通です。, 以上の3点を中心に「自分の土地(私有地)でドローンを飛行させる注意点」を情報シェアします。, 過去に、私有地で飛行させて航空法違反(書類送検)された例もあるので、間違いがないように理解をしてくださいね。, もし自分の土地(私有地)が航空法によるドローン規制内であるのなら、一切のドローンは飛行禁止です。, 航空法は、日本全国で適用されている法律です。たとえ、自分の家だとしても、そこに空がある限り、航空法は適用されています。, 「オレの土地だから、何やってもいいだろ!」と言ったとしても、航空法違反として処罰されてしまうため、十分に気をつけてください。, 東京都文京区の自宅マンション上空で許可なくドローン(小型無人機)を飛ばしたとして、警視庁富坂署は13日、航空法違反容疑で、同区在住の外国籍のフリーランス記者夫妻を書類送検した。夫妻は調べに対し、容疑を認め、「取材で使うため練習していた」と供述している。(中略), 書類送検容疑は11月13日午前10時50分ごろから約10分間、文京区春日の自宅マンション上空でドローン1機(約740グラム)を無許可で飛行させたとしている。, 同署の調べに対し、妻は「自宅屋上なので飛行させても大丈夫だと思った」、夫も「日本ではドローンがたくさん売られているので、問題ないと思っていた」と説明している。, 近隣住民から「ドローンが飛んでいる」と110番通報があり、同署員が上空で昇降を繰り返す機体を見つけ、近くで操縦する妻と夫を発見。, 産経新聞「ドローン無許可飛行容疑 外国人記者夫妻を書類送検 「取材で使うため練習」 警視庁」より, たとえ自宅の屋上だとしても、航空法ができるようされているため、このように航空法違反として書類送検されます。, この200gというのが、航空法での 適用 or 適用外 になるため、非常に覚えておかないといけません。, つまり重量200g未満は適用されないため、自分の土地(私有地)だったら、ドローンを飛行しても問題ありません。, 例えば、重量120gのトイドローンを自宅の庭で飛ばそうとしても、航空法違反とはならずに飛行できます。これは東京都23区内のドローン禁止エリア内だとしても、です。, ここでは自分の土地(私有地)で引っかかりやすい2つのドローン規制をピックアップして説明します。, 二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空, この記載のある「人又は家屋の密集している地域の上空」というのが、人口集中地区にあたります。, 市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定される。ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれる。, 英語による”Densely Inhabited District”を略して「DID」とも呼ばれる。, 簡単な話にすると「人が多い場所だから危険に晒すな」というもので、日本全国で適用されています。, しかし東京都内の大部分では人口集中地区エリアに該当します。さて、その庭で重量200g以上のドローンを飛行してもOKでしょうか?, 繰り返しになりますが、自分自身の土地だとしても、人口集中地区にある場所はドローン飛行は禁止されているのです。, 上の画像でお気づきの方がいるかもしれませんが「※人・物に30m以上」というドローン規制です。, ドローンを飛行させる上で、離発着を含めて、人や物件から30m以上を離さなければなりません。, 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。(略), 七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。, 必ず広いスペースで離発着をして、広いスペースの中で飛行し続けるというのが原則です。, 車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等 広告やメディアでも人気の高いドローン撮影ですが、勝手に撮影をしてはいけないことが多く、ほとんどの場合撮影許可の申請をしなくてはなりません。ですが、どんな場所を撮影する際に撮影許可が必要なのでしょうか?また、申請方法はどうすれば良いのでしょうか? » 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域) 【ドローン規制4】 夜間飛行 趣味や空撮で使用する市販のドローンを選ぶ際に、まず気を付けるべき点は、1にも2にも安全性です。とは言え、近年の機体は技術革新により安定性、そして安心して飛ばせる性能が充実してきました。たとえば、ここ数年間に販売されたドローンには、「リターン・トゥ・ホーム(離陸地点に自動で戻る)」機能が搭載されており、操縦者がドローンを見失ったり、電波が途切れてしまったりしてドローンが暴走するのを防ぐ仕組みになっています。 このようにドローンの安全性と使いやすさが大きく向 … 私有地や道路の無許可での飛行は航空法で禁じられています。 150m以上の高さの飛行は国土交通大臣の許可が必要. ドローンを飛行する際には、事前に以下の地図から規制エリアに該当するかをチェックするようにしましょう。 (↑)飛行制限エリアを地理院地図で確認した例. 防衛省、警察庁、国土交通省、外務省が連名で、米軍施設の上空でドローンなどを飛行させる行為をやめるよう「お知らせとお願い」をするポスターを2018年2月20日に公開しています。 みだりに米軍施設上空でドローンを飛行させることは大きなトラブルや事故の原因になる可能性があるため、飛行予定周辺に基地等が無いか確認をするようにしましょう。 イベントやお祭りなどの催し物会場の上空でドローンを飛行させるためには事前に国土交通省による承認を受ける必要があります。その承認を受け … これらは200g未満の小さなトイドローンでも無許可で飛行させた場合は例外なく適用される法律や規制です。それぞれ刑の重さは違いますが、ドローン飛行するうえで最低限守るべき項目でもあります。 【補足】私有地など土地所有権の侵害になる飛行について 技適マークのついていないドローンは無免許で使用してはいけません。 民法. 自動車の運転で免許が必要な根拠は、「道路交通法」です。 したがって、道路以外での運転に免許は不要です。要するに、私有地であれば誰でも車を運転して良いことになります。免許はいりません。 では、ドローンも私有地であれば自由に飛行させていいのでしょうか? 答えは「No」です。 多くの方が勘違いされていますが、ドローンは私有地であっても、自由に飛行させてはいけません。屋内はOKです。しかし、いくら私有地でも、屋外でのドローンの飛行は法律により一定の制限が課されています。 150m以上の空域で飛行させる場合、国土交通大臣に許可を得なくてはなりません。 機体重量200gオーバーのドローンを外で飛ばしたいけど、どこで飛ばせるのかな?飛行禁止区域とかあったりするのかな? 200g以上のドローンを飛ばすのに許可がいるみたいだけど、必ず許可が必要なのかな? 飛行の際のルールや、ドローンに関する法 なお、操縦者が私有地に立ち入ってドローンを離発着場合させる場合にも許諾が必要になります。 鉄道・線路 鉄道の線路上空も、この私有地上空に含まれるため、 飛行に際しては事前に許諾を得る必要があ … ・東空運第2246号、 東空検第1050号
目視外飛行 5. 夜間飛行 4. ドローンはどこでも飛ばして良いものではありません。 航空法に基づいて飛ばす必要があります。 要するに「法律は守りなさい」ということ。 この法律は国土交通省のサイトで見ることができます。 ドローンに詳しいかた、教えてください。200g未満のドローンですと無許可で飛ばせるとのことですが、東京の高層ビル群や、スカイツリーの間近、お台場レインボーブリッジ付近、東京駅の丸 の内オフィス街など、人が多く集まるところでも無許可で飛ばせるのでしょうか? ・東空運第3520号、 東空検第1593号
・東空運第7757号、東空検第3463号
催し物での飛行 などなど ここで、まず最初にドローン規制で考えるのが「人口集中地区」です。 一定数の人口が多い場所でのドローン飛行は法律で禁止!と定められているものです。人が多 … 人・物の30m以内の飛行 3. (A)空港等の周辺の空域、(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域での飛行が規制されているのは、航空機との衝突を避けるためです。そして(C)人口集中地区の上空は一般市民との衝突などのトラブルを避けるためです。 自動車や電車などと違い、ドローンには”道”がありません。空と … 長崎ハウステンボスで日本初の「夜間ドローンレース」--KDDIと“私有地”での実証実験も - (page 2) 佐野正弘 2017年02月21日 12時00分 ツイート 私有地内であれば申請なしでも、ドローンを飛行させてもいいのではないかとイメージする人もいるかと思います。 たしかに私有地内であれば、他の人に迷惑もかけないし、そもそも自分の土地ですから自由に使えて当然という考えもあるでしょう。 長崎ハウステンボスで日本初の「夜間ドローンレース」--kddiと“私有地”での実証実験も 佐野正弘 2017年02月21日 12時00分 ツイート 国会議事堂や官邸など、国家の重要施設周辺でのドローン飛行は規制されています。 電波法. ・東空運第10140号、東空検第4487号, 株式会社ドローンエンタープライズ代表取締役。ドローン撮影専門に企業PV、広告、テレビ、映画、イベントなど多数の撮影を手掛ける。元クリエイターとしてパブリックリレーションズ分野が得意。大手企業の撮影から街の商店の撮影まで幅広く撮影業務をおこなう。, © 2020 Drone Enterprise inc. - All Rights Reserved, Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます), 【HS175レビュー】高機能&格安な198gドローン!GPS・ポジショニング・バッテリー3つ付き. ドローンを飛行させる際は、日中に飛行させる必要があります。夕陽を撮影していて、日没時刻が過ぎてしまうと法律違反になってしまうため、注意が必要です。 「夜景を撮影したい!」などの夜間飛行を行いたい場合、国土交通省の許可が必要になります。 これらの空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。(※屋内で飛行させる場合は不要です。) なお、自身の私有地であっても、以下の(a)~(c)の空域に該当する場合 車の様な免許制度の無いドローンは、本体自体を買ってしまえば簡単に飛ばすことができてしまいます。しかしドローンに関する法律は航空法に定められており、これを違反してしまうと最悪の場合逮捕される可能性があります。 これは航空法を知らなかったでは許されません。実際に日本で航空法違反での逮捕例も出ています。 ただドローンを購入する際に、航空法の知識を得るには自分から進んで勉強するしかありません。販 … 屋内飛行の場合は? 屋内でドローンを飛行する場合は、飛行ルールの対象にはなりません。 例え人口集中エリアや夜間飛行であっても、屋内であれば飛行できます。 無人航空機対象の飛行ルール違反にはならないので許可も不要となります。 ドローンの機体が大きくなり200g以上となると、搭載するカメラも大きく画質が向上します。ただし、ドローン規制法の対象は「200g以上のドローン(無人航空機に該当)を飛ばす時」「飛行が禁止されている空域の飛行」「許可が必要な飛行方法をする時」です。 最近では、仕事に限らず趣味としてもドローンを始める人が増えていますね。しかしドローンを飛ばすには許可が必要ですが、許可不要で飛ばせるところはあるのでしょうか?ドローンの規制について、簡単に確認して、許可不要でドローンを飛ばせる場所を探しましょう。 ドローン飛行に必要な「正確な知識」「承認申請」 ドローンは人に迷惑を掛けなければどこを飛ばしても良いというわけではありません。 迷惑を掛けていないようで、実は禁止された飛行をしているケース … ・東空運第8956号、東空検第4017号
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